『吾妻鏡』における 町 屋 跡 (machiya-ato) の記述

町 屋 跡にかんする『吾妻鏡』における記述・・・

  《 建長2年(1251年)12月3日 戊午 》 の条


    『 鎌倉中の在々処々、小町屋及び売買設の事、禁制を加うべきの由、日来その沙汰有り。
    今日彼の所々に置かれる。この外は一向に停止せらるべきの旨、厳密にこれを触れ仰せら
    るるの 処なり。
    佐渡大夫判官(後藤)基政・小野澤左近大夫入道光蓮等これを奉行すと云々。
    鎌倉中小町屋の事定め置かるる処々。
     大町  小町  米町  亀谷かめがやつの辻  和賀江わかえ  
     大倉の辻 気和飛けわひ  坂山上
     牛を小路につなぐべからざる事。
     小路は掃除を致すべき事。

               建長三年十二月三日   』



( 文 説 )
     和賀江島の築港が出来ると、鎌倉は急激に繁栄し、処々に商業地域が出来た。
     町の発展にともない、町の雑然さが目立ちはしめる、そこで鎌倉幕府は、商売をする場所を特定し
     きまった地域以外においての売買行為を禁止した。
     商売地区として認められた地区は大町(大町四つ角附近)・小町(夷堂橋附近)・米町(延命寺附近)・
     亀ケ谷辻(寿福寺附近)・和賀江(材木座)の五箇所に大倉の辻・気和飛・坂山上 の三箇所を加えて
     八箇所である。
     特に、「大倉の辻」は、沙汰のあった建長3年と言えば、幕府が大蔵の地から宇都宮辻に移遷してか
     ら26年後で大蔵・二階堂・浄明寺・十二所あたりの武家屋敷の人たちのために大蔵辻(筋替橋の辻)
     あたりに小町屋が置かれることとなったと推定している。
     「乗和飛」は「あまなわ」と訓んで甘縄ー長谷の辺りと考説するものと、「けわい」と読んで化粧に
     とする説が一般的である。
     「坂山上」は坂之下に対して長谷の地辺りと推定している。

     更に、この小町屋に指定された地区内では、小路に牛を?ぐとか、小路を掃除すべき事を指令
     している。


この建長三年のから14年後の文永二年には…

  《 文永2年(1265年)3月5日 甲戌 》 の条

    『 鎌倉中に散在を止めらるる町屋等、九箇所をゆるさる。
     また家前の大路を掘り上げて屋を造ること、同じく停止せらる。
     且つは保々に相触るべきの旨、今日地奉行人小野澤左近大夫入道
     に仰せ付けらるる所なり。

      町御免所の事
       一所 大町      一所 小町  一所 魚町  一所 穀町  一所 武蔵大路下
       一所 須地賀江橋 一所 大倉辻  』



( 文 説 )
     この時期において、鎌倉中に散在していた町屋等を止めて、九箇所(七箇所か?)
     に商業地域を認めている。
 「建長三年の触達」と「文永二年の町御免所」との対比
建長三年の触達 (7箇所)文永二年の町御免所 (8箇所)
   大  町  大  町
   小  町  小  町
   米  町  穀  町
   亀 谷 辻    ー
   和 賀 江    ー
   大 倉 辻  大 倉 辻
   乗 和 飛    ー
   坂 山 上    ー
     ー  魚  町
     ー  武 蔵 大 路 下
     ー  須 地 賀 江 橋