『 鎌倉中の在々処々、小町屋及び売買設の事、禁制を加うべきの由、日来その沙汰有り。 今日彼の所々に置かれる。この外は一向に停止せらるべきの旨、厳密にこれを触れ仰せら るるの 処なり。 佐渡大夫判官(後藤)基政・小野澤左近大夫入道光蓮等これを奉行すと云々。 鎌倉中小町屋の事定め置かるる処々。 大町 小町 米町 亀谷の辻 和賀江 大倉の辻 気和飛 坂山上 牛を小路に繋ぐべからざる事。 小路は掃除を致すべき事。 建長三年十二月三日 』 |
『 鎌倉中に散在を止めらるる町屋等、九箇所を免さる。 また家前の大路を掘り上げて屋を造ること、同じく停止せらる。 且つは保々に相触るべきの旨、今日地奉行人小野澤左近大夫入道 に仰せ付けらるる所なり。 町御免所の事 一所 大町 一所 小町 一所 魚町 一所 穀町 一所 武蔵大路下 一所 須地賀江橋 一所 大倉辻 』 |
建長三年の触達 (7箇所) | 文永二年の町御免所 (8箇所) | ||
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大 町 | 大 町 | ||
小 町 | 小 町 | ||
米 町 | 穀 町 | ||
亀 谷 辻 | ー | ||
和 賀 江 | ー | ||
大 倉 辻 | 大 倉 辻 | ||
乗 和 飛 | ー | ||
坂 山 上 | ー | ||
ー | 魚 町 | ||
ー | 武 蔵 大 路 下 | ||
ー | 須 地 賀 江 橋 |