『吾妻鏡』における 義経宿陣之蹟(yochitune-shukuztin-seki) の記述

義経宿陣之蹟にかんする『吾妻鏡』における記述・・・

《 文治元年(1185年)5月24日 戊午》 の条

  
『 源廷尉(義経)、思いの如く朝敵を平らげをはんぬ。剰え前の内府を相具し参上す。

  その賞兼ねて疑わざるの処、日来不義の聞こえ有るに依って、忽ち御気色を蒙り、鎌
  倉中に入れられず。腰越の駅に於いて徒に日を渉るの間、愁欝の余り、因幡の前司廣
  元に付き一通の歎状を奉る。廣元これを被覧すと雖も、敢えて分明の仰せ無し。追っ
  て左右有るべきの由と。彼の書に云く、
   左衛門の少尉源義経恐れながら申し上げ候。意趣は、御代官のその一に選ばれ、勅
   宣の御使として、朝敵を傾け累代の弓箭の芸を顕わし、会稽の恥辱を雪ぐ。抽賞せ
   らるべきの処、思いの外虎口の讒言に依って、莫大の勲功を黙止せらる。義経無犯
   にて咎を蒙る。功有りて誤り無きと雖も、御勘気を蒙るの間、空しく紅涙に沈む。
   倩々事の意を案ずるに、以て良薬口に苦く、忠言耳に逆らう、先言なり。茲に因っ
   て、讒者の実否を糺されず、鎌倉中に入れられざるの間、素意を述べるに能わず。
   徒に数日を送る。この時に当たり、永く恩顔を拝し奉らず、骨肉同胞の儀すでに空
   しきに似たり。宿運の極まる処か。将又先世の業因を感ぜんか。悲しきかな。この
   條、故亡父の尊霊再誕し給わずんば、誰人愚意の悲歎を申し披かん。何れの輩哀憐
   を垂れんや。新申状を事とし、述懐に似たりと雖も、義経身体髪膚を父母に受け、
   幾時節を経ず、故頭殿御他界の間、孤児となり、母の懐中に抱かれ、大和の国宇多
   郡龍門の牧に赴くより以来、一日片時も安堵の思いに住せず。甲斐無きの命ばかり
   を存ずると雖も、京都の経廻難治の間、諸国に流行せしむ。身を在々所々に隠し、
   辺土遠国に栖まんと為し、土民百姓等に服仕せらる。然れども幸慶忽ち純熟して、
   平家の一族追討の為、上洛せしむの手合いに、木曽義仲を誅戮するの後、平氏を責
   め傾けんが為、或時は峨々たる巖石に駿馬を策ち、敵の為亡命するを顧みず。或時
   は漫々たる大海に風波の難を凌ぎ、身を海底に沈むを痛まず、骸を鯨鯢の鰓に懸く。
   しかのみならず、甲冑を枕と為し、弓箭を業と為す。本意併しながら亡魂の憤りを
   休め奉り、年来の宿望を遂げんと欲するの外他事無し。剰え義経五位の尉に補任す
   るの條、当家の面目・希代の重職、何事かこれに如かずや。然りと雖も今愁い深く
   歎き切なり。自ずと仏神の御助に非ざるの外は、爭か愁訴を達せん。茲に因って、
   諸神諸社の午王宝印の裏を以て、全く野心を挿まざるの旨、日本国中大小の神祇冥
   道に請驚し奉り、数通の起請文を書き進すと雖も、猶以て御宥免無し。その我が国
   は神国なり。神非礼を稟くべからず。憑む所他に非ず、偏に貴殿広大の慈悲を仰ぐ。
   便宜を伺い高聞に達せしめ、秘計を廻らされ、誤り無きの旨を優ぜられ、芳免に預
   からば、積善の余慶を家門に及ぼし、永く栄花を子孫に伝えん。仍って年来の愁眉
   を開き、一期の安寧を得ん。愚詞に書き尽せず、併しながら省略せしめ候いをはん
   ぬ。賢察を垂れられんと欲す。  義経恐惶謹言。

       元暦二年五月日             左衛門の少尉源義経

   進上 因幡前司殿 。』